知的財産権(ちてきざいさんけん)とは、有体物に対して個別に認められる所有権(財産権)のことではなく、
無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。
知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と
「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。
「知的財産」とは、人間のアイデアやブランドなど、「かたち」(形)というものがないけれども非常に価値(財産)のあるものを指し、
そのため昔は「無体財産」といわれていました。
例えば、本に書かれた内容、ゲームのソフトは「著作物」であり、著名なブランドは「商標」であり、車のデザインは「意匠」であり、
新しい技術的なアイデアは「発明」であり、これらは全て「知的財産」です。
会社で行った発明(職務発明)に関する訴訟で何十億円を発明者に支払ったなどといった報道が続けて出たことがあるのはよくご存じだと思います。
そしてこれが「知的財産」に関する事件ということは明らかでした。
しかし、実は身近で知的財産の事件は頻発しており、しかも「逮捕」される事件が多いのです。
例えば、販売している商品の「産地偽装」で逮捕者が出た事件がありましたが、この「産地偽装」も不正競争防止法という知的財産に関する法律の事件でした。
また、偽ブランド品を路上で販売していて逮捕される事件、ソフトウェアなどの違法コピーを行って逮捕される事件、
CDの音楽をMP3ファイルにしてそれを誰もがダウンロードできるようにして学生が逮捕される事件など実は「知的財産」の知識が不十分なために逮捕されてしまう事件が頻繁に起きているのです。